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| 4.専門行政書士が手続き完了まで担当いたします! |
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相続手続きのいろいろ
相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。本籍地で取得できますが、転籍等されていれ
ば複数の市区町村で取得する必要があります。また、取得には関係性が確認できる戸籍謄本が必要な場合があります。
自筆証書遺言は、自宅で探索又は法務局で調査してください。公正証書遺言は、お近くの公証役場で探索してください。
被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各事業者に問い合わせをしてください。また、自宅以外の不動産を所有している場合は、市
役所で「名寄帳」を取得してください。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述が必要となります。申述書の作成等必要な対応があるため、家庭裁判所にご確認ください。
共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する必要があります。合意後、金融機関や市役所等へ提出するための遺産分割協議書の作成が
必要となります。
被相続人に1月1日から亡くなられた日まで所得があった場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額
を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
各相続人が相続や遺贈等により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
料金表
相続手続プラン
| 相続手続一式プラン | 200,000円 |
| その他費用(実費) | 必要書類(戸籍謄本等)の発行手数料及び定額小為替手数料 手続きにかかる郵送料 登録免許税等の租税公課等 |
| プランに含まれる業務内容 | 備考 |
| ・相続人調査 ・被相続人及び相続人の戸籍等の必要書類の取得 ・法定相続情報一覧図作成から認証文付写しの取得 ・金融機関へ所有金融資産の照会 ・市町村へ所有不動産の照会 ・財産目録作成 ・遺産分割協議の作成 ・遺産分割協議の各相続人への送付 ・相続財産の解約・名義変更 ・相続手続き完了後に受領した書類のお届け | ※不動産の名義変更については提携司法書士にて実施。不動産の筆数により別途お見積させて頂きます。 ※金融機関等への照会及び解約手続きは、4件目以降から30,000円ずつ加算されます。 |
注意事項
* 上記価格はすべて税抜価格となっております(別途消費税を頂戴致します。)
* お客様のご状況により、上記価格では承れない場合がございます。


